オフィスのタバコのお悩みに。スウェーデン生まれの分煙キャビン、クリーンエア・スカンジナビア
- オフィスに喫煙場所がない。
- オフィスにおいて非喫煙者と喫煙者の間で壁がある。
- 外での喫煙で近隣からクレームを受けた。
- オフィス内の喫煙所の改正健康増進法対応が煩雑。
喫煙ルームのデメリット
- 喫煙者のみの環境
- 長い喫煙休憩時間
- タバコ臭が衣服に染みつく
- 受動喫煙
- 設備工事や維持コスト
- 原状回復工事
屋外喫煙のデメリット
- 喫煙所までの往復時間
- 喫煙者と非喫煙者の休憩時間差
- 近隣からのクレーム
- 受動喫煙
- 企業イメージの低下
オフィスでのタバコの諸問題。
従来型の対策では解決できず、お悩みの企業様も多いのではないでしょうか。
さらに「改正健康増進法」の施行によって、屋内喫煙専用室への技術的な対応に迫られたり、
定期的な風速の計測・レポートの作成・保管等の業務に追われる、
またオフィス移転の際、移転先のビルに喫煙専用室がないなど、お困りの企業様も増えています。
改正健康増進法とは?
Q.2020年4月1日に施行された「改正健康増進法」の内容は、どのようなものですか?
A.「改正健康増進法」は2002年に制定された「健康増進法」を下敷きとして、「望まない受動喫煙」をさらに減らすために施行されました。主な改正点は下記3点となります。
- ①屋内施設は原則禁煙
- ②未成年者の喫煙エリアの立ち入り禁止
- ③喫煙施設は標識掲示が義務化
また、屋内施設に喫煙可能な場所を設ける際には、厚生労働省の定める下記の喫煙専用室の技術的な基準を満たすことが必要となります。
- ①室外から室内への空気の流れが0.2m/s 以上あること
- ②部屋として仕切られていること
- ③煙が屋外へ排気されていること
Q.喫煙専用室が設けられない場合は?
A.上記条件が難しい場合は、下記の条件を満たした脱煙機能付き喫煙ブースで対策実施(法施行前に現存している建物のみが対象)となっています。【経過措置(※)】
- ①総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること
- ②浄化後に製品から排気される空気の浮遊粉じん量が0.015mg/m3以下であること
- ③出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上あること
※施行後5年間(2025年3月末まで)は現内容で運用されることが厚生労働省HP上にて発表されています。
喫煙場所があったとしても基準を満たしていないとダメ。喫煙専用室を設置する場合には厳しい基準をクリアする必要がある。 喫煙専用室が設けられない場合、一定の基準を満たす脱煙機能付き喫煙ブースなら設置可能ということなのですね。
タバコに関するお悩み、喫煙室への対応に迫られる企業様に…
クリーンエア・スカンジナビア
スウェーデン生まれの分煙システムが日本上陸
QleanAir(クリーンエア)はスウェーデン生まれの分煙ソリューションメーカーです。「分煙キャビン」は北欧・スウェーデンで非喫煙者によって喫煙者との共存のために開発されました。このシステムは、タバコ由来のガス状成分と臭いを完全に除去し、「喫煙」にまつわる諸問題を解決できる次世代の分煙ソリューションとして、世界をリードし続けています。
クリーンエアは厚生労働省の脱煙機能付き喫煙ブースの技術的基準に対応。
煩雑な技術的対応に迫られることなく簡単設置&基準をクリア(※)。
※詳細は特徴をご参照下さい。
まずは、よくわかる動画をご覧ください。
① 人感センサーは、使用されていない時は、自動的に節電モードに切り替わります。
② 煙吸引ゾーンは、分煙キャビン内に理想的な気流を生み出すデザイン。
③ テーブル&耐火灰処理システムは、吸殻の火を自動的に窒素消化する安全設計。回収した吸殻が多量でも臭いをもらしません。
④ 各種粉塵&ガスフィルターは、タバコの煙を浄化するために必要なフィルターを相当量装備。定期メンテナンスの実施で常に100%の能力を維持。
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンの特徴
クリーンエアの分煙キャビンは捕集が困難とされるタバコ粒子をほぼ100%捕集します(※1)。
厚生労働省が定める環境基準では喫煙室内の粉塵量は0.15mg/m3 以下とされていますが、分煙キャビンの浄化能力はこれを大きく凌駕することが、国内の第三者研究機構により確認されています(※2)。
また、従来の分煙技術では困難であったタバコの煙固有のガス状成分についても、独自に開発したガスフィルターによりほぼ100%除去することが確認されています(※3)。
分煙キャビンは、屋内で100V電源があればどこにでも設置が可能(※4)です。
喫煙室のために新たに部屋を用意したり、大掛かりな設備工事なども必要ありません。
限られたスペースを有効活用し、賃料などのコストも削減することが可能となります。
厚生労働省が定める「脱煙機能付き喫煙ブース」(分煙キャビン)の技術的基準とは、
①総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上であること。
②浄化後に製品から排気される空気の浮遊粉じん量が0.015mg/m3以下であること。
③出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること。 ですが、
クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、自社のテストにて、上記のいずれにも抵触しません。(※5)
※1 粉塵の捕集率99.99966%(0.87~0.11μm)スウェーデン王立研究所2004年3月26日実施
※2 喫煙時の浮遊粉塵量60分平均0.0025mg/m3 株式会社住化分析センター2010年5月26日実施
※3 ガス状成分の捕集率 99.9%以上(テストマーカー:3エテニルピリジン・ニコチン)スウェーデン王立研究所2005年7月6日実施
※4 一部設置に適さない場所もあります。天井にスプリンクラーがある現場ではスプリンクラーの取付工事が必要な場合がございます。
※5 条件によって追加パーツ等が必要になる場合がございます。
分煙キャビン導入のメリット
1.オフィス環境の変化に柔軟に対応
原状回復不要、移設可能。オフィス移転・レイアウト変更にも柔軟に対応。喫煙人口・喫煙本数に応じてメンテナンスプラン変更で対応。
2.社員の健康・SDGsへの貢献
- 従来の喫煙設備と異なり受動喫煙なし。非喫煙者の健康を守る。
- タバコの有害ガスを屋外排気せず製品内で完全浄化
- 上記2点でSDGs目標3「すべての人に健康と福祉を」に貢献
3.コミュニケーションの場として機能
テレワークで課題となる社内コミュニケーションで、喫煙者・非喫煙者の垣根を超えたリアルなコミュニケーションの場として機能
4.火災リスク軽減
タバコの灰を安全に処理する耐火灰処理システム(特許)の採用
5.見えないコスト削減
- 喫煙時間の減少による業務効率の向上
- スペースの有効活用による賃料の節約
- 設置工事/撤去工事/原状回復工事不要
コミュニケーションを妨げない
新しい分煙ソリューション
喫煙者と非喫煙者がともに働きやすく、快適なオフィス環境を実現する、それがクリーンエア・スカンジナビアの分煙ソリューションです。
労働環境の改善やビジネス効率の向上だけでなく喫煙者と非喫煙者に分断されていた社内の垣根がなくなることで、円滑なコミュニケーションの実現につながります。
製品リスト
QleanAir SF 2000X
- 同時収容可能人数
- 2人
- 喫煙本数
- 4,500本
- 喫煙利用者目安
- 10-15人/日
- 電源供給
- 100V 50/60Hz
- サイズ(WxDxH)
- 約1,200×1,000×2,170mm
QleanAir SF 4000
- 同時収容可能人数
- 4人
- 喫煙本数
- 4,500本
- 喫煙利用者目安
- 10-15人/日
- 電源供給
- 100V 50/60Hz
- サイズ(WxDxH)
- 約1,570×1,280×2,170mm
QleanAir SF 6000
- 同時収容可能人数
- 6人
- 喫煙本数
- 9,000本
- 喫煙利用者目安
- 20-25人/日
- 電源供給
- 100V 50/60Hz
- サイズ(WxDxH)
- 約2,030×1,590×2,170mm
QleanAir SF Forum
- 同時収容可能人数
- 8人
- 喫煙本数
- 12,000本
- 喫煙利用者目安
- 30-35人/日
- 電源供給
- 100V 50/60Hz
- サイズ(WxDxH)
- 約2,850×1,410×2,170mm
導入後のサポート
専門技術者による定期メンテナンスにより、導入後も快適な空気環境を維持します。
分煙キャビンご導入後は、サービス・スタッフが空気浄化フィルターとタバコの吸殻を定期的に点検・交換。 常に最高の空気環境を保つための、高品質なサービスをお約束いたします。
ショールーム実機体験
ショールームにて、クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンの実機体験をしました!
ショールームにて実機体験をしました。私は非喫煙者ですが、ブース内にいてもタバコの臭いが気になりませんでした。普段、タバコ休憩から戻ってきた喫煙者の方の臭いが気になり、窓を開けたり団扇で仰ぐほどでしたが、クリーンエアの分煙キャビンでは、何本も吸った後とは思えないほど無臭で本当に驚きました。音も静かです。
■導入のお問い合わせ
北欧スウェーデン生まれのスマートな分煙システム「クリーンエア・スカンジナビア」の分煙キャビンについて、本ページでご紹介し切れない詳しい機能やスペックなど、ご紹介可能です。
ご相談無料。お電話またはWEBの「お問合せフォーム 」にて、お気軽にお問合せ下さい。
- この記事のカテゴリ:
- オフィスコラム