特定用途誘導地区
特定用途誘導地区とは、都市機能誘導区域内で、都市計画に、特定用途誘導地区を定めることにより、誘導施設(※)を有する建築物について「都市再生特別措置法」に基づき、容積率・用途制限・高さの最高限度について、通常とは異なる扱いや緩和措置が定められる制度。平成28年(2016年)6月7日公布・平成28年(2016年)9月1日に施行された。
都市機能誘導区域とは、医療、福祉、子育て、行政、商業施設など、都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な、都市機能を増進する施設の誘導を図る区域のこと。
誘導施設の整備促進を図る地区を、再開発事業の施行区域に追加するなど、街中への都市機能の効率的な誘導をはかるために活用される事が想定される。
誘導施設として定めることが想定される施設
・高齢化の中で必要性の高まる…病院・診療所、老人デイサービスセンター、地域包括支援センター等
・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる…幼稚園や保育所、小学校等
・集客力がありまちの賑わいを生み出す…図書館、博物館、スーパーマーケット等
・行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設
(参考リンク①)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の概要
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/toshisaisei/yuushikisya/260609/sankou1_1.pdf
(参考リンク②)都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要
都市機能誘導区域については、P.19参照
https://www.mlit.go.jp/common/001148083.pdf
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