宅地建物取引業者・宅地建物取引士

宅地建物取引業者(宅建業者)とは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた業者のこと。広義の不動産業(売買・仲介・管理・大家など)のうち、売買や仲介などの取引を取り扱う。

宅地建物取引業(=宅建業)とは、 (1)自らが行う宅地や建物の売買や交換 (2)売買や交換、貸借をするときの代理や媒介 を業として行うものを指す。

宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者のこと。

宅地または建物の売買、交換に関し、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付し、取引士証を相手に見せたうえで行う。(相手が宅建業者の場合は、交付のみで説明する必要はない)。

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不動産用語・契約編