極度額

極度額とは、連帯保証人が支払義務を負う限度額のことです。

2020年4月(令和2年4月)の民法改正・施行では、賃貸借契約の個人保証については、極度額の設定が必要になりました。
個人が連帯保証人になる場合の責任に歯止めをかけることになります(保証会社などの保証は、従前通り、極度額を定める必要はありません)。

改正法では、個人が建物賃貸借契約の連帯保証人になる場合には、極度額(連帯保証人が支払義務を負う限度額)を書面等で定めなければ、その連帯保証契約は無効になります。

これまでの不動産賃貸借契約書では、通常、賃借人を設定する際に、保証する最大限の額(極度額)の定めはなく、連帯保証をしていることが通常でした。

なお、一般的には月額賃料の12ヶ月~24ヶ月を設定するケースが多いですが、実際に「極度額」がふさわしい額か否かの判例はまだありません。

(参考)2020年4月民法改正・保証に関する民法のルール変更に関するパンフレット(法務省)
URL:http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf


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不動産用語・契約編