定期借家契約・普通借家契約

普通借家契約と定期借家契約の大きな違いは、契約期間と、中途解約の可不可、更新の有無(更新か再契約か)の点にある。普通借家契約は一般的な賃貸借契約で、契約期間は1年以上(主に2年以上が主流)、借主からの中途解約は可能(解約予告期間など予め契約時に確認)。

事業用の定期借家契約の場合は契約期間の制限はないが、特約で定めない限り中途解約はできない。

更新についても、普通借家契約の場合、オーナーによる正当事由を伴う更新拒絶がない限り、賃貸借契約は自動的に更新されるが、定期借家契約では「更新」は無く、引き続き借りたい場合は貸主(ビルオーナー)と協議・交渉により「再契約」することになる。

当初の契約と同一の条件ではなくてもよいため、条件が変わる場合があり、必ず再契約ができるとは限らない。物件によっては再契約について「再契約あり」「再契約なし」などと明示しているものもある。

なお宅建士は、契約時に「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを、契約書とは別に、事前説明書を交付し事前説明をする必要がある。